著作権

郵政機関が著作権を前に出さない
郵便切手の著作権への疑問についてご説明します。まず、切手の図柄に対する著作権は、通常であれば切手を考案した国の郵政機関に許可を取らなければなりません。これは、日本であれば郵政公社ですが、海外であれば 郵政省や郵便電気通信省といったものがあります。さらに、公的な著作権なので、切手をコピー機で複製については、報道や研究以外でも、とても広い範囲で郵政機関が著作権を出さないというのが 一般的になっています。

郵便切手類模造等取扱法
こういった著作権に関する事があるので、現実的には誰の許可も得ずに自由に切手を作成する事が可能となっています。 ですが、キャラクターや、絵画、写真といった切手になる前から著作権が存在しているものを、切手に記載する際には 様々な意見があります。その意見は、「切手という形状で再現するのだから、キャラクターの著作権は関係ない」 という声と、「切手であっても再現するのだから、キャラクターの著作権は主張される」という正反対の声が あるのです。ですが、例えばネット上で記載する文面などで、“これは俺の楽しみだから勝手に使っていい”といった 意見は通用しませんよね。なので、切手であっても著作権を主張したほうがいいと私は思います。
そして、切手の模造についてですが、切手を模造紙再現する際には、“郵便切手類模造等取扱法”により、総理大臣の 許可を得なければならないのえす。ですが、全ての切手が許可を求めるとなると行政も効率が悪いと感じたのでしょう。 現在では、総理大臣が発表し、指定しているもの以外であれば再現や模造する事が可能となっている事を覚えて おきましょう。ですが、この条件には、“紙以外”のものへの再現は許可を取らなくてもよいといった事もあります。